経理・総務の豆知識
謝礼金(謝金)の勘定科目は交際費?【後編】
ビジネスシーンでは、事業に協謝礼金(謝金)の勘定科目は交際費?支払手数料?税金はかかるの?力してくれた人に対してお礼をする場面もあるでしょう。何らかの行為に対し、お礼として金銭を支払う謝礼金(謝金)。事業の協力に対するお礼というイメージはつくものの、謝礼金と報酬の違い、どの勘定科目で処理するのかなど、具体的な知識を持っていない人も少なくないようです。前回書いた【前編】謝礼金(謝金)の勘定科目は交際費?支払手数料?税金はかかるの?に引き続き、今回はその後編をお送りします。
謝礼金と税金の関係は?
正しく税金を納めるためには、謝礼金と税金の関係も理解しておくことが必要です。謝礼金に源泉徴収は必要なのでしょうか? また、消費税はかかるのでしょうか? 具体的に解説します。
謝礼金には源泉徴収が必要なのか
謝礼金と報酬の違いについてはすでに説明しましたが、たとえ謝礼金という名目でも報酬と同じだった場合は、源泉徴収の対象となります。たとえば、講演や原稿執筆に対する謝礼金は、税務上、報酬という扱いになるため、一般的には源泉徴収の対象となります。
謝礼金が取材費・調査費・車代などの名目で支払われていたとしても、講演料や原稿料と同等の扱いになると判断できる場合は、源泉徴収の対象となりますので注意しましょう。
また、士業の有資格者をはじめ、コンパニオン・モデル・スポーツ選手などへの金銭の支払いは、たとえ名目が謝礼金であったとしても源泉徴収の対象になります。これはデザイン料による支払いも同様です。
ただし、あくまで感謝の気持ちを込めて源泉徴収の対象となる謝礼金を渡すことになった場合。源泉徴収の対象となる謝礼金を渡す場合には、源泉徴収後の金額が相手に渡したい金額になるよう、支払う側で予め調整しておくのが一般的です。そのためにも、どのような謝礼金が源泉徴収の対象になるのかは、しっかりと認識しておきましょう。
ちなみに、講演を依頼する企業が必要な範囲で宿泊費や旅費を直接支払った場合、源泉徴収の必要がないケースもあります。
謝礼金に消費税がかかるのか
源泉徴収と同じように気になるのが、謝礼金に消費税はかかるのかという疑問。国税庁の消費税通達によると、講演会の講師などに支払う謝礼金は、講演を受けたことによる対価としての扱いとなるため、消費税がかかります。そのため、支払った謝礼金は、課税仕入れとして処理するのが一般的です。
資産の譲渡などを受けた場合に、仕入先への支払いが仕入税額の控除対象となる課税仕入れに該当するかについては、仕入先が課税事業者かどうかは関係ありません。そのため、課税対象となる謝礼金を支払う相手が課税事業者である場合はもちろんのこと、たとえ免税事業者や事業者以外の個人であっても、支払う対価は課税仕入れとなるので注意しましょう。
まとめ
事業に協力してもらったお礼に、感謝の気持ちを込めて支払う謝礼金。その感謝の気持ちが、会計上や税務上のトラブルを招いてしまっては本末転倒です。会計上はどのように処理すべきなのでしょうか。税務上はどのようなポイントを確認しておくべきなのかは必要不可欠なことです。協力してもらった相手に対し、感謝の気持ちが正しく伝わるように、謝礼金については深く理解しておくことをおすすめします。
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[参考]
【前編】謝礼金(謝金)の勘定科目は交際費?支払手数料?税金はかかるの?
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