電子帳簿保存法・インボイス制度
経費精算でもらえるポイントやマイレージ、実は注意が必要って本当? - 経費に関する意外と知らないFAQ
経費精算に関してよく聞かれる質問とその回答をまとめたブログシリーズ。今回は経費精算時のポイントとマイレージのお話です。
会社の経費を立て替える際に個人のクレジットカードを使うことがありますよね。クレジットカードにはポイントがたまるものが多くあります。同様に、会社の経費を個人で立て替える際、買い物をした店舗のポイントがたまることもあるでしょう。また、出張の際に航空券を自分で手配する場合、マイレージがたまることもありますね。このような経費精算でたまったポイントやマイレージはどう処理すればよいのでしょうか。
質問:
経費精算で貯まったポイントやマイレージはどう処理すればいい?実は注意が必要と聞いたのですが…。
回答:
会社の経費を個人で立て替える場合、個人の名義でポイントやマイレージがたまることがありますが、その処理は会社によって異なります。たまったポイントやマイレージに関して現在は明確な規定がありませんが、理論的には課税対象とされてもおかしくない領域です。
解説:
会社の経費を個人で立て替える際、会社の備品などを個人のクレジットカードで購入した場合にはクレジットカードのポイントがたまることがありますし、ネットショップや家電量販店で購入した場合も、ポイントが発行されることがあります。最近は、買い物をするといろいろな場面においてポイントが発行されることが多くなりました。マイレージの場合も同様です。出張の際、航空券を自分で手配する際に、会社の経費を個人で立て替えればマイレージは個人の名義でたまります。一時的に会社の出費を立て替えただけなのに、ポイントは個人の名義でどんどんたまっていくということが起こります。この場合、個人の名義でたまったポイントやマイレージはどうすればよいのでしょうか。
答えはそれぞれの会社の規定に従う、ということになりますが、その規定も会社によって異なっています。会社の経費でためたポイントやマイレージを私的に利用することは禁止されているという会社もあれば、上司がいいと言えばポイントやマイレージを自分で使ってもかまわないという会社もあるでしょう。しかし、これは意外とグレーな領域なのです。
ポイントやマイレージは今後課税対象とみなされてもおかしくない
会社の経費を立て替えた際に個人が取得したポイントやマイレージの使用については、会社に規定が存在せず、会社側も関与していないということが多いのではないでしょうか。しかし、会社の経費でためたポイントやマイレージを個人が私的に利用することは、税務上のリスクがあるとも考えられています。会社の経費を立て替えた個人が取得したポイントやマイレージは、今後会社からの現物給付として「給与所得」とみなされてもおかしくないのです。
これは、どういうことでしょうか。まず、「所得」の定義ですが、所得税法においては金銭だけでなく「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」も所得に含まれるとされています。つまり、現金の形をとった利益のみでなく、現物給付等の経済的な利益も所得になるのです。したがって、個人が私的に利用したポイントやマイレージによって得られる利益は「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」になるとされ、会社からの現物給付に当たるとも考えることも可能です。
本来であれば会社の経費によって発生し、会社に帰属していると考えられるポイントやマイレージを個人が私的に利用した場合、それは会社からの現物出資による「給与所得」とみなされる可能性があるということです。「給与所得」とみなされれば、当然課税の対象となりえます。現在は、ポイントやマイレージの扱いが曖昧なために見逃されていますが、今後はいつ課税対象となってもおかしくないということを頭に入れておいた方がいいかもしれません。
キャッシュレス決済が普及し、ポイントやマイレージの流通が増えていくことで法律や制度が今後見直されるかもしれません。その場合には、会社の規定を改めることが必要とされるかもしれませんね。例えば経費精算をする際、加算されたポイントやマイレージも会社に申告するなどといった会社の規定の変更があるかもしれませんし、経費精算でたまったポイントやマイレージは、個人利用でたまったポイントやマイレージと分けて管理し、経費精算でたまったポイントやマイレージは個人が私的に利用するのではなく、次回の会社の経費精算の際に使用するといったルールに変更されることも考えられるでしょう。会社の経費を個人で立て替えた際にたまったポイントやマイレージは会社に帰属すると考えた場合、個人が私的に利用すれば問題が生じる可能性も、会社の経費精算で使用するのであれば問題ないと考えられるからです。
ちなみに、SAP Concur のようなクラウドシステムであれば、法律や制度の見直しがあっても柔軟な対応が可能です。是非、ご検討ください。
関連記事:経費不正やコンプライアンス違反から企業を守る経費管理の自動化(日本版)
経費に関して詳しくは:経費精算とは?今更聞けない経費の定義や経費精算の方法、リモートワーク下のオンライン飲み会、経費精算の対象にするには?- 経費に関する意外と知らないFAQ | SAP Concurもぜひご参照ください!
<著者プロフィール>
細田 聖子(ほそだ せいこ) 公認会計士・税理士
2012年、公認会計士登録。2016年、税理士登録。1999年から香港留学。2003年から2008年まで、上海でOL、日本語教師等の中国勤務。2010年、公認会計士試験論文式試験合格。2012年より、中国深センの会計事務所等を経て上海勤務となるも、2015年、乳がん告知により帰国。日本で治療をしながら大阪の税理士法人に所属。2018年5月に独立し、フリーランスのライターとして執筆活動など様々な業務に従事。