経理・総務の豆知識
非上場株式はどのように評価する?確認すべき3つの評価ポイントと注意点
非上場株式は上場している株式と違い、市場の取引価格というものが存在しません。それでは、どうやって株式の評価をしたらいいのでしょうか。企業の経営者や経理担当者から、取引先の非上場株式をどのように評価したらよいのか分からないという声も多いなか、ここでは非上場株式の評価ポイントと、評価する際の注意点などを解説していきます。
そもそも非上場株式とは?
非上場株式とは、取引相場のない株式(上場株式および気配相場などがある株式以外の株式)のことを指して呼びます。別名「未公開株」とも呼ばれ、非上場株式を相続や贈与などによって取得した株主は、以下の通り大きく2種類に区分されるのが特徴です。
- その株式を発行した会社に経営支配力を持つ同族株主等
- 上記以外の株主
税法上、この2種類の株主はそれぞれ、「原則的評価方式」か「特例的評価方式」である配当還元方式で非上場株式を評価します。詳しくは後述します。
日本の株式会社のうち、株式を公開(上場)している企業は全体の1%未満といわれています。ほとんどの株式会社の株式は、非上場のため取引相場が存在しません。そのため、客観的な評価を下しにくいといった特徴があります。
企業の経営者にとって、取引先から贈与された非上場株式がどのくらいの価値があるのか、あるいは株価からその取引先の経営状況がどうなのかを判断するのは難しいのです。さらに経理担当者が、相続・贈与された非上場株式を会計上で処理するための評価に苦しむといったことも多々あります。
非上場株式の評価方法は主に3つ
非上場株式を評価するに当たり、考えなければならないのが相続・贈与された場合の相続税がどのくらいになるのかということになります。非上場株式の相続税における評価方式は、大きく分けて3つの方法があります。
類似業種比準方式
主に大企業の非上場株式に用いられる評価方式です。その企業が営む業務に類似した企業(同業他社)の株価をもとにして、評価する会社の1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額(簿価)の3つで比準して評価する方法になります。
純資産価額方式
主に小企業の非上場株式を評価する際に用いられる方式です。その会社の総資産や負債額を原則として相続税の評価にする方法で、具体的には評価された総資産の価額から、負債や評価差額に対する法人税額に相当する金額を引いた差額によって評価します。
配当還元方式
上記2種類は「原則的評価方式」となり、非上場株式を取得したのが同族株主等だった場合に限られます。一方、この配当還元方式は、それ以外の株主が非上場株式を評価する際に使われます。非上場株式を発行した会社から受け取る株主配当金の金額に基づいて、1株当たりの評価額を計算する評価方式になります。
経理担当者が注意すべき非上場株式の評価ポイント
経理担当者が非上場株式を評価する際に注意しなければならないポイントがいくつかあります。
まず非上場株式は、会計上「金融商品に関する会計基準」に照らし合わせてその評価額が計上されます。そのために、非上場株式を保有目的別に「売買目的有価証券」「満期保有目的の債券」「子会社及び関連会社株式及びその他の有価証券」に分類し、判断材料とするのが一般的です。
ただ、法人税法上で非上場株式を評価するのは、その有価証券を評価損として計上できるかどうかという判断が必要な場合になります。有価証券の評価損が計上できるのは、以下の事実が生じた場合に限られます。
- 上場有価証券等のうち、会社経営を支配するための株式以外のものについて価額が著しく低下したという事実
- 上記以外の有価証券で、その有価証券を発行する会社の資産状態が悪化して価額が著しく低下したことで、その価額が帳簿価額を下回ることになった事実
- 上記に準ずる特別の事実
なお、上記の有価証券を発行する会社の資産状態が悪化したことに関しては、特別清算開始命令が下ったとか、破産手続きや民事再生手続が開始したなどといった状況であることが必要となります。
まとめ:取引先の業容判断に非上場株の評価は必要
日本企業の約99%が非上場なので、取引先となる会社の業容などを判断するために非上場株式の評価を行うのは経営者として当然のことです。そのためには、正しい評価方式を理解し、与信管理に役立てるため非上場株式の評価を下せるようになりましょう。
参考: