電子帳簿保存法・インボイス制度

電子帳簿保存法の申請方法

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経費精算で必要となる紙の領収書。2017年1月より、税務署に申請をすれば、領収書をスマホやデジタルカメラで電子化し保管することが認められ、紙の領収書の破棄が可能になりました。
領収書電子化のメリットや、実際に運用するまでの手順については、「電子帳簿保存法はこう活用する!領収書電子化ガイド」にまとめていますが、今回は電子帳簿保存法の申請方法を簡単にまとめています。
ブログ最後には税務署申請書類の記入例も掲載していますので、是非ご一読ください。

領収書電子化までの流れおよび電子帳簿保存法の申請方法

  1. 内部統制用の規程の策定
    領収書を電子化するに当たり必要な、社内規程、事務処理フローなどを、国税庁が提示する要件に基づいて策定します。
  2. スキャナ保存の要件に対応した製品の利用
    領収書の電子化の要件に対応した製品やサービスの導入が必要です。
    対応製品の利用は、税務署申請時に利用可能な状態になっている必要はありませんが、Concur Expenseなどの外部サービスを利用する場合は、申請時には契約を済ましておく必要があります。
  3. 電子帳簿保存法の申請
    1で策定した規程類、2で契約した製品・サービスのスキャナ保存対応概要資料、契約書のコピーとともに、国税庁が定める申請書「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書」に記載の上、管轄税務署に申請します。
    管轄税務署へは、領収書電子化の開始を希望する日の3か月(90日)前までに申請する必要があります。

ちなみに、電子帳簿保存法とは

1998年に制定された法律で、国税関係帳簿・書類に対し、電子データによる保存を認めた法律です。今まで国税に関係する帳簿・書類は紙に印刷し一定期間保存することが必要でした。(領収書については7年間の保管が必要)
2016年9月に法改正が行われ、2017年1月よりスマートフォンやデジタルカメラで撮影して書類を電子化することが認められるとうになりました。

e-文書法​とは

2005年に民間における文書の電子的保存を容認する法律として誕生したのがe-文書法で、約250個の法律で規定されている、紙での保存が必要な文書に対し、一括で電子化を認める法律です。
(電子帳簿保存法は、約250個の法律の中で、国税に関する法律を対象に、具体的な電子化の対応方法を規定したものです。)

※詳細は、e-文書法と電子帳簿保存法の関係​をご確認ください。

税務署申請書類の記入例がダウンロードできます

国税庁が定める申請書「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書」のConcur Expenseを利用する場合の記入例を、ご用意しました。具体的にどう書けばよいか分からない方は是非「電子帳簿保存法:税務署申請書類記入例」をご参照ください。


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