電子帳簿保存法・インボイス制度
インボイス制度で領収書はどうなる?適格簡易請求書で適用される要件を解説
2023年10月1日から導入された「適格請求書保存方式(インボイス制度)」では、不特定多数の顧客と取引を行う限られた特定の事業者は領収書やレシートを適格簡易請求書として扱うことができます。本記事では、適格簡易請求書における領収書とレシートの扱いを中心に、インボイス制度の概要や適格請求書の記載事項について解説します。
インボイス制度についてはインボイス制度とは?免税事業者への影響と対策をわかりやすく解説 で詳しく解説しています。
適格請求書(インボイス)とは
適格請求書もしくはインボイスと呼ばれる書類は、主に商品やサービスを販売する事業者と商品やサービスを購入する事業者の課税事業者間の取引で使用され、購入者側が仕入税額控除を受ける際に必要な書類です。 この適格請求書を発行できるのは、税務署に登録した「適格請求書発行事業者」に限られます。 適格請求書には、法令で厳密に定められた様式はありません。必要な情報が正しく記載されていれば、通常の領収書やお店のレシートも適格簡易請求書として認められます。 つまり、日常の取引で受け取る一般的な領収書やレシートであっても、所定の要件を満たしていれば、仕入税額控除の適用対象となります。
また、適格請求書は税務調査の際に確認される重要な書類であるため、法定保存期間である7年間は確実に保管することが求められます。 インボイス制度の詳細については、国税庁の資料をご参照ください。
出典:国税庁資料
適格請求書と適格簡易請求書の記載事項
適格請求書は、取引の詳細を記録する正式な文書で、以下の項目を含む必要があります。
”①発行者の氏名又は名称
②登録番号
③取引年月日
④取引の内容(軽減税率対象なら、その旨)
⑤税抜又は税込価額の合計額(税率ごとに計算)
⑥適用税率(10%又は8%)
⑦消費税額等(税率ごとに計算)
⑧宛名”
引用:国税庁|インボイス記載事項チェックシート
適格簡易請求書(簡易インボイス)の記載事項
適格簡易請求書(簡易インボイス)とは、通常の適格請求書(インボイス)の記載内容を簡略化したものです。主に小売業や飲食業など不特定多数の顧客と取引を行う限られた特定の事業者は、適格請求書に代えて適格簡易請求書の交付が認められています。
適格簡易請求書に必要な記載事項は以下の通りです。
”①発行者の氏名又は名称
②登録番号
③取引年月日
④取引の内容(軽減税率対象なら、その旨)
⑤税抜又は税込価額の合計額(税率ごとに計算)
⑥適用税率(10%又は8%)または消費税額等(税率ごとに計算)のどちらかを記載”
適格請求書と比較して、取引先の氏名または名称の記載や、税率ごとに区分した消費税額等の記載が不要となっています。
引用:国税庁|インボイス記載事項チェックシート
適格簡易請求書として認められる領収書やレシートの要件
適格簡易請求書を発行できる事業者から交付された領収書やレシートに限り、適格簡易請求書として認められます。 従来は取引価格が3万円未満であれば、領収書やレシートがなくても、帳簿へ記載すれば仕入税額控除の適用対象となっていました。 しかし、インボイス制度導入後は、3万円未満の取引であっても、適格簡易請求書がなければ仕入税額控除の対象外となります。
特に注意が必要なのは、Web上で商品やサービスを購入した場合やクレジットカードを使った決済です。ネットショップや独自店舗では、適格簡易請求書に対応していない場合もあります。また、クレジットカード決済でも、利用明細では適格簡易請求書の要件を満たしていないため、別途領収書の請求が必要です。
領収書の様式
決まったフォーマットはないため、前述の適格簡易請求書の必要事項が記載されていれば、これまで使用していた領収書をそのまま使っても問題ありません。以下に、記入例を紹介します。
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領収書を発行した事業者の名称および登録番号の記載
自社の企業名と課税事業者登録をした際に通知される登録番号を記載します。これまでの領収書を使用する場合には登録番号を記載する欄はありませんが、企業名の下やわかりやすい部分に記載すれば大丈夫です。
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取引年月日
これまでと変わらず取引を行った年月日を記載します。
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取引内容
これまでと変わらず但し書きに、商品名やサービス名もしくは、御品代としてなどと記載します。
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消費税額8%と10%に分けて合計した金額および適用税率
たとえば、消費税10%で価格1,000円の商品を3点(1,000円×3=3,000円)、消費税8%で価格500円の商品を6点(500円×6=3,000円)購入した場合、次のように記載します。
10%対象 3,000円
8%対象 3,000円
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税率ごとの消費税額または適用税率
上記の例では、10%対象商品の消費税額300円、8%対象商品の消費税額240円を記載します。なお、消費税額と適用税率はどちらか片方のみ記載しても問題ありません。
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買手の事業者名もしくは個人名
レシートでは記載不要ですが、領収書の場合はこれまでと変わらず記載します。
レシートの様式
飲食店やスーパー、ドラッグストアなどの小売店でないと発行するケースはほとんどありません。ただ、利用して受領するケースは多いため、何が記載されていなければならないか知っておくことは必要でしょう。
レシートも請求書同様、決まったフォーマットはないため、受領した際は必要事項が記載されているかどうかを確認してください。
ポイントは、「取引内容」と「消費税額8%と10%に分けて合計した金額および適用税率」、「税率ごとの消費税額」の記載方法です。
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取引内容の記載
レシートで消費税率が8%と10%の商品が混在している場合、8%の商品名の後に「※」のようにわかりやすいマークをつけ、欄外に「※は軽減税率8%適用商品」などと記載します。これが、領収書でいう取引内容です。
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消費税額8%と10%に分けて合計した金額および適用税率と、税率ごとの消費税額の記載
これらは「適用税率のみ記載」、「税率ごとの消費税額のみ記載」、「適用税率と消費税額の両方を記載」のどれでも問題ありません。
インボイス制度で領収書やレシートを扱う際の注意点
インボイス制度が開始され、領収書やレシートの要件は従来の要件から大幅に変更されました。
発行側は適切な領収書の発行体制を整え、受領側は正確な仕入税額控除のための管理を行いましょう。
発行側の注意点
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発行事業者としての登録
適格請求書発行事業者への登録が必須です。消費税の課税事業者のみが登録申請可能で、免税事業者は適格簡易請求書を発行できません。
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インボイス制度に対応するシステムの整備
事業者は、適格請求書の記載事項に従った領収書を発行できる環境を整備しましょう。既存システムで発行している場合は、インボイス制度に対応可能か確認し、必要に応じた改修が必要です。
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端数処理の対応変更
端数処理のルールに注意が必要です。インボイス制度では、1つの適格請求書・適格簡易請求書において税率ごとに1回の端数処理が認められます。8%や10%税率ごとに別々に計算し、それぞれで1回だけ行えるので、計算方法への注意が必要です。
受領側の注意点
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領収書の仕分け
適格簡易請求書に該当する領収書とそうでない領収書を正確に仕分ける必要があります。2029年10月までは経過措置があり、免税事業者等の発行する領収書も一部仕入税額控除を受けられるため、該当する証憑類も別途仕分ける必要があります。取引先が適格請求書発行事業者であるかどうかは、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で確認ができます。
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不備があれば再申請
記載内容に不備があった場合は、発行元の事業者に連絡して再発行を依頼する必要があります。
インボイス制度においても領収書やレシート管理は重要
領収書やレシートも適格簡易請求書として、インボイス制度に関わる重要な請求書となりました。特に経理担当者は、新しくなった記載方法についてしっかりと把握しておく必要があります。特に3万円未満の取引についてこれまでは領収書やレシートがなくても対応可能でしたが、インボイス制度導入後は、必ず領収書やレシートが必要です。
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参考サイト:
インボイス制度で領収書はどうなる?押さえておきたいルールと発行側・受領側の注意点|OBC360°
インボイス制度で押さえておくべき領収書のルール4つ|NTTコミュニケーションズ
インボイス制度で領収書の扱いや書き方はどうなる?発行側と受取側それぞれの対応について解説|freee