インボイス制度とは
全体の概要と概況
インボイス制度は、正式には「適格請求書等保存方式」というもので、消費税の複数税率に対応した、新しい仕入税額控除の方式のことを指します。
売手が買手に対して、正確な消費税率や消費税額を伝えるために導入された方式であり、令和5年(2023)年10月1日以降の課税仕入れに対して適用されます。
2023年10月からは、請求書の種類が「適格請求書保存方式」に変わります。
売手と買手によって、制度の対応や登録申請など、すべきことを段階的に解説した資料をご用意いたしました。
インボイス制度 仕入税額控除について
消費税額は、課税売上に係る消費税額から課税仕入れに係る消費税額を差し引くことで計算します。 なお、課税仕入れに係る消費税額は登録事業者の場合が対象となります。
したがいまして、登録事業者であるか否かを判断できるようなシステム・運用の検討が必要になります。
買い手側企業に求められる対応
速やかなデータ化、仕訳自動連携、インボイスの電子保管
帳簿記載をする前に、インボイスの内容を整理してデータ化し、電子帳簿保存法にも対応しておくことが肝要です。
はい。対応しています。現在公開されているインボイス制度の「帳簿の記載事項」要件(※)が充足可能なため、法的要件を満たしていると考えます。
※課税仕入の相手方の氏名または名称、取引年月日、取引の内容、対価の額
いいえ。必要ではありません。 ただし、仕入税額を後続のシステム(会計システム等)で算出するにあたり、 適格事業者の判定が必要となりますので、Concur Expense、Concur Invoice に、 それぞれ標準項目で登録番号(:テキスト形式)の入力フィールドを準備します。
はい。電子領収書が適格請求書の要件を満たしている場合は、 紙の請求書の受領は不要となります。
適格請求書は、請求書、納品書、領収書、レシート等、仕入税額控除の対象になる書類が対象です。
主に対応が必要な項目は、
等が考えられます。
まずは、
✓ 現行の環境が適格請求書の発行や受取に適しているか
✓ システムの導入、改修や入れ替えが必要かどうか
の整理から始めることをおすすめします。
Concur Expense(経費精算クラウド)については、実装済みです。Concur Invoice(請求書管理クラウド)は、現在開発対応中です。時期が明確になりましたら別途アナウンスいたします。ただ、適格請求書の受領側が登録番号を確認することは、法的に求められてはいません。
現在開発対応中です。時期が明確になりましたら別途アナウンスいたします。